特定空家とは・・・
前のブログでも少し記述させていただいておりますが、もう少し詳しくご説明します。
まず、特定空家の判断ですが、市町村による立ち入り調査により決定されます。市町村には立ち入り調査の権限が与えられ、空き家の所有者が立ち入り調査を拒めば、20万円以下の過料が科せられることとなりますので注意が必要です。
特定空家と判断されますと、市町村長は、その所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、①助言または指導、②勧告、③命令することができます。この順に3段階で是正措置が実施されます。
市町村から指導・勧告・命令を受けることになる空き家が「特定空き家」ですが、空き家対策特別措置法では、次のどれかに該当する空き家を「特定空家」と定義しています。